過払い金・借金問題

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コラム

過払い金

2008/08/25

【過払い金の司法書士無料相談は静岡054-251-2681まで】

★ 司法書士が介入した時点で毎月の支払いはストップできます。
★ 本当ならば完済しているはずの相手に対し、これ以上支払い続ける必要はありません。
★ 既に完済なさった場合でも過払い金は返還請求できます。 

★ 過払い金とは、文字通り「払い過ぎたお金」です。
★ 法定利息を超える部分の利息は支払う必要がありません。
★ 当事務所は、みなさんが今まで支払ってしまった余分なお金を取り戻すことに力を入れています。
★ 消費者金融・サラ金業者と6~7年以上の取引があるかたは「払い過ぎている」可能性が高いです。

★ 電話相談も、面談相談(予約制・土日対応)も、無料です。
★ 司法書士へ依頼しても、業者からの嫌がらせが生じることはありません。
★ 法律により、司法書士介入後は業者のご本人への連絡や督促が禁じられています。
★ 業者との交渉・連絡はすべて代理人(司法書士)が行います。お手を煩わせません。

★ 過払い金回収の見込みが高いお客様については、費用は完全後払いです。
★ ご相談は無料。ぜひ、お気軽にお電話ください。

※過払い金は業者から代理人(司法書士)に対して返還されますので、そこから費用をいただくシステムです。そして、残金をお客様にお返しいたします。したがって、お客様から直接いただくお金は発生しません。ご安心ください。


★料金についてのご説明★
 【1社につき】 回収した過払い金の21% + 減額報酬 + 21,000円(税込み)
   ※減額報酬として、ご依頼くださる間際の借金額の5.25%を頂戴します。

 (例)借金が100万円残っていた場合で、過払い金を50万円回収した場合の料金
        50万円の21% + 100万円の5.25% + 21,000円 = 178,500円
    お客様には32万1500円をお返しできます。

 【訴訟になった場合】 上記の金額に21,000円を加算



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~下記は、実際にあったご質問(過払い金について)をもとに書きました。お暇があればご覧ください~


 先日、ある女性から電話でご質問をいただいた。「HPを見たんですが過払い金を取り戻してもらいたいんです。」3月末のHP開設以来、多くの問い合わせがある。「過払い金」という言葉は社会一般に定着しつつあるらしく、これをキーワードとして検索し当事務所を捜し当ててくれたらしい。
 「各社との取引期間について教えてください」と尋ねると、「長いところで5社、短いところだと1年」という回答。当HPをご覧いただけるとわかるのだが、5~6年の取引期間がある場合、借金がゼロになる期待が大きい。また、それ以上の期間になると過払い状態にありお金(過払い金)が戻ってくる可能性が高まる、と書いた。5年では過払い状態であるか微妙だ。その旨を伝えると、「でも払い過ぎていた利息があるのは確かだし、それを取り戻したい」と言う。「?」と思ったが、しばらくしてこの女性の言い分に正当性というか、一理あることに気づいた。
 司法書士等は債務整理実務において、払い過ぎていた利息分(法定利息を超える部分)と現在の借金額(残債)とを相殺(そうさい)した金額でサラ金会社(消費者金融会社)と和解する。これを引き直し計算という。払い過ぎていた分が残債を超えるとき(これを『過払い状態』にある、と呼ぶ)に限り、超過分がこちらに戻ってくる。これらは司法書士たちの間では当たり前のことになっている。しかし、この女性は相殺をしないで(つまりは残債を減らさず)、払い過ぎている分を取り戻そうと考えているらしい。残債については現在の規約のまま支払いを続けるつもりなのであろう。

 たしかに、そのお気持ちはわかる。多重債務に陥り一日一日の家計の苦しさから、当座をしのぐお金が少しでも入ってくればありがたいもの。また、理屈として「過払い状態になっていなくても」払いすぎていた分を取り戻すことが可能であるように思えたことだろう。取引期間の長短に関わらず支払いの都度、過払い金は発生しているのだから当然だ。しかし、引き直し計算においては、毎月の支払いにおける法廷利息超過分はその都度借金元本に充当する(相殺される)のが実務上、判例上の取り扱い。その結果として過払いであるか否かが決する。過払い金と借金元本を切り離して考えることは無理なのです。

 HP本文上で説明が不足している点について、この場を借りて補足させていただきました。
 しかし、今回の件によって私たち司法書士等実務家の「言葉足らず」という悪癖がまたひとつ露呈した。過払い金が戻ってくるのは、引き直し計算してお釣りがある場合のみ(つまり、過払い状態にある場合のみ)であることを依頼者に説明する必要がある。
 私たち司法書士の常識は、一般社会での常識ではない。今後、ますます気をつけます。

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