コラム
(相談21) 清算結了後の所有権移転登記の可否
2008/08/25
「ある土地の贈与を受けたいが、その土地が株式会社名義になっている。しかし、この会社は2年前に清算結了してしまって現在は存在しない。どうすればいいか?」
本日お受けした相談です。相談の要点は「移転登記は可能か?登記手続きにおいて誰が会社を代表するのか?その際に必要な書類は何か?」であります。
まず、清算結了が済んでいるのでその会社の法人格は消滅しています。しかし、実際に贈与が行われた(行われる)のであれば、当然に移転登記は可能です。そして移転登記手続きについて、この場合は贈与の日付が清算結了前であるか結了後であるか、に分けて考えるのが妥当であると考えます。
1)贈与の日付が清算結了前である場合
(代表)清算人の個人の印鑑証明書と、会社の閉鎖登記簿謄本を資格照明として添付すれば可。
2)贈与の日付が清算結了後である場合
おそらく、これは裁判所に清算人の選任を申し立てる必要があると思います。登記簿上では清算結了が済んでおりますが、実際には清算が終っていないということになるからです。清算結了に関しては登記は事実を公示する効力しか有しないため、重要な会社事務が未了の場合は依然として会社は存続していることになります。