コラム
死後に判明した過払い金
2008/08/06
知り合いから聞いた話ですが、ある男性が法律家に債務整理を受任しました。借金が数百万円膨らんでいて、どうしようもなくなったらしいです。すぐにその男性が死亡。サラ金からの借金がたくさんあると聞いていたので相続人たち全員は相続放棄を家裁に申し立てた。しかし、調査してみると実際にはすべての会社に対して支払いが済んでいて、多くの過払い金が発生していたそうです。つまり借金は存在していなかったということです。
相続放棄を取り消すことは原則的に不可能(民法第919条)なので、相続人だった人々は過払い金を受け取ることができないと考えます。このケースは全員が放棄をしたことにより相続人不存在となり、結果として過払い金は国庫に帰属することになってしまう(959条)。なんとももったいない話です。取引期間が長期に渡る場合はお早めにお近くの専門家にお問い合わせください。