コラム
賃貸住宅の立ち退き料(アパート、マンション)
2008/08/14
借家(一戸建て、アパート、マンション)に住んでいる人に対し、大家さんから「建物の老朽化に伴い取り壊すことにしたので半年後に立ち退いてください」という通知がきたとします。その場合「無条件に立ち退かなければいけないのでしょうか?立ち退き料は請求できないですか?」と電話相談をいただきました。
借地借家法によれば、建物賃貸借契約の解約申し入れは少なくとも六ヶ月以前にしなくてはなりません。その点からすれば上記の通知は有効ともいえます。しかし、同法によれば解約申し入れには「正当の事由」が必要とされています。
正当の事由とは、様々な事情を考慮して決しますが、同法によれば「賃貸人(大家さん)が賃借人に対して財産上の給付をする旨の申し出をした場合におけるその申し出を考慮」する場合もあります。わかりやすく言えば、立ち退き料を払ったときにだけ「正当」だと認められるケースもあるということになります。
結論としては、このような通知を受けたとき、立ち退き料を請求してみることに問題はないでしょう。それが受け入れられるかは別問題だとしても、「言うのはタダ」です。そして立ち退き料が支払われないときには法律家にご相談なさればいいと思います。
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