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コラム

家賃未払い(家賃滞納)による立ち退き請求 (内容証明・裁判)

2008/08/15

 「アパートを経営しているのだけど住人が家賃を払ってくれない。立ち退いてもらいたいんだがどうしたらいいか?」このようなご相談を受けることが多いです。

 まずは内容証明を送りましょう。内容証明には次のことを書くことがポイントです。
1)滞納家賃を○月×日までに支払ってくれ
2)支払ってくれない場合は賃貸借契約を解除する
3)何の連絡もなければ法的手続きを取る
 こんなところです。

 ○月×日という期限を設けることが重要です。この日は発送日から数週間後の日付がいいでしょう。期限を過ぎれば法定解除権という権利が発生し、一方的に契約を解除できるようになります。理論上は、契約が解除されたら相手は立ち退かざるを得ません。しかし、このような住人はそれでも居座り続けることもあります。
 ※司法書士・弁護士に依頼すれば、内容証明は代理人司法書士(弁護士)名義で送られることになるので相手は態度を変えてスムーズに事が運ぶ場合もあります。

 内容証明がダメなら、いよいよ裁判を提訴することが必要になるでしょう。裁判を起こすと「訴状」が相手に届きます。訴状は裁判所の名で発送されますから相手はビックリして態度を豹変させることがよくあります。裁判を起こすには労力と知識が必要ですので法律家にご相談なさるのがいいでしょう。

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