コラム
相談③ 相続登記に必要な書類(不動産登記)
2008/08/19
【司法書士の無料相談は電話054-251-2681まで】
まず、相続には大きく分けて以下の2種類があります。
1.法定相続分による相続
2.遺産分割協議による相続
1も2も、相続人の住民票や被相続人(亡くなったかた)の戸籍等が必要になりますが、これらは司法書士の職権により私どもが取得すること可能です。ですから、これらの書類を除いて以下にご説明いたします。
1の場合は、依頼人にご用意いただく書類はほとんどありません。
2の場合は、各相続人全員の印鑑証明書が必要になります。そして、遺産分割協議書(これは司法書士が作成します)に各人の実印を押していただくことにもなります。一人でも欠けると相続登記はできません。協力いただけないかたがいる場合は遺産分割調停などの手続が必要になります。