過払い金・借金問題

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コラム

相談④ 自己破産のデメリットについて

2008/08/19

【自己破産・借金整理の無料相談は電話054-251-2681まで】

 「自己破産するほかないです」、こう言うと依頼人のかたは大抵「それだけは勘弁してください」と言います。自己破産することで、自分の人生が変わってしまうかのような錯覚に陥っておられる様子。自己破産しても、今までとほとんど変わらぬ生活を送れることを知っていただきたいと思います。

 自己破産のデメリット
 1)一定の財産しか所有を認められません。99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産(高額な財産)は処分しなければいけません。しかし家具等の家財道具は一切処分されません。そのため、破産する前とほぼ同様の生活を送れるはずです。

 2)免責決定(借金がゼロになる)を得るまでの期間中(通常、申し立ててから数ヶ月程度)に限って一定の職種に就くことが制限されます。弁護士・司法書士・税理士等,生命保険募集人,旅行業務取扱主任者,警備員等です。以前は商法により会社の取締役になれないという制限もありましたが、現在は大丈夫です。

 上記の2つが主なデメリットです。他によく皆さんからご質問のある点についてお答えします。

 1)選挙権がなくなってしまうのでは?
  → なくなりません。
 2)会社に知られてしまうのでは?
  → その心配はまずありません。解雇される心配もありません。
 3)戸籍や住民票に破産したことが記載されるのでは?
  → 記載されません。

 いかがですか?自己破産を過度におそれる必要はありません。

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