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コラム

相談⑫ 有限会社の役員の任期

2008/08/20

【有限会社・役員について無料相談は電話054-251-2681まで】

 「有限会社は会社法によって株式会社になったと聞いたが、役員の任期もやはり株式会社と同じように2年なの?」

 平成18年の会社法により、有限会社は特例有限会社となり、法律上は「株式会社」となりました。それ以前の有限会社は、役員(取締役・監査役)について任期の定めがありませんでした。そこが、有限会社の利点でもあったわけです。

 今回の会社法施行によって株式会社とみなされても任期については従前と同じです。つまり、有限会社(特例有限会社)の役員に任期はありません。株式会社は原則として2年に1度、役員変更登記をしなければなりませんが、有限会社の場合は不要です。

 

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