過払い金・借金問題

メールご相談フォーム

コラム

相談⑬ 祭祀(さいし)の承継は遺産分割で決める?

2008/08/20

【遺産分割・相続の無料相談は電話054-251-2681まで】

 「系譜、祭具、墳墓、遺骨など(祭祀供用物)」は、他の遺産と同じように遺産分割協議で誰が引き継ぐのかを決めるのではありません。民法897条により「祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継するとされています。すなわち、位牌や墓石などは「祖先の祭祀を主宰すべき者」(祭祀承継者)が引き継ぎます。

 それでは「祖先の祭祀を主宰すべき者」はどのように決するのでしょうか。
 まず第一に、祭祀承継者を指定する遺言がある場合はそれが優先します。遺言による指定がない場合は「慣習により」決します。どうしても決められない場合は家庭裁判所の指定に委ねることになります。

 つまり、祭祀供用物は遺産分割の対象にはなりません。

コラム一覧に戻る
無料相談はメールまたはフリーダイヤル0120-714-316
HOME

債務整理

  • 債務整理について
  • 債務整理の方法
  • 問題解決への手順
  • 債務整理の実例
  • 費用について
  • ご相談フォーム

その他

  • 会社設立をお考えの方
  • 不動産取引をご検討の方
  • 相続でお悩みの方

質問と解決例

  • よくある質問

その他

  • 事務所紹介
  • お知らせ一覧
  • コラム
▲PAGETOP