コラム
相談⑭ 担保の抹消・解除(抵当権・根抵当権)
2008/08/20
【抵当権・根抵当権(担保)の抹消について無料相談は電話054-251-2681まで】
「担保の解除をお願いしたいんだけど」
数え切れないほどたくさん種類がある「登記事件」の中でも、1,2を争うほどご依頼の多いのが担保の解除(抹消)です。
担保には通常、抵当権と根抵当権があります。どちらも「担保」であり、どちらの解除(抹消)登記手続きも登記申請の形式に変わりはありません。
担保を設定する場合は通常金融機関から司法書士へ直接依頼があります。しかし、担保を解除する場合には必要書類を依頼者(不動産所有者)に渡して「登記はご自由に」といった感じが多いと見受けられます。どうしてこのような違いがあるかというと、担保を設定する場合はしっかり登記されなければ金融機関は困りますが、解除(抹消)の場合は登記簿上から担保が抹消されなくても金融機関に不利益はないということでしょう。
担保の解除は、金融機関から受け取った書類をそのまま司法書士へ持ち込めば大丈夫。登記の委任状にサインをいただくだけで、事は進みます。もちろん、ご自分で登記申請することも可能ですが、案件によっては司法書士に依頼しないと難しいケースもございます。
また、金融機関から受け取った書類の中には有効期限(3ヶ月)があるものもございます。お早めに司法書士へご相談ください。