コラム
会社 役員 登記
2008/09/10
【会社の役員についての登記の無料相談受付中054-251-2681】
1.取締役の任期(監査役も同様)
株式会社は新会社法では原則として任期は2年ですが(監査役は4年)、非公開会社は、定款変更手続を踏めば、10年の範囲内で、任期の延長が可能。常勤、非常勤等の分類により取締役の任期に差を設けることもできます。
(1)取締役Aが、新会社法施行以前に選任されたものであるときは、新会社法施行後、定款変更により、取締役の任期が延長されたとしても、Aの任期は延長されず、選任時に予定されていた任期までは退任しません。
(2)取締役Bが、新会社法施行後に選任されものであるときは、②の場合と異なり、定款変更に伴い任期が延長されます。
2.取締役の任期を延長した場合のメリット・デメリット
(1)役員変更登記費用が節約できます。
(2)10年近く登記簿に変化がない場合もあるので、体外的に、会社が実際に活動しているのかいないのかが非常にわかりにくく、取引を敬遠される恐れがあります。
(3)任期を待たずに取締役を解任したくなった場合、残存期間分の報酬を損害賠償として支払わなければならない恐れもあります(新会社法第339条2項)。
※ 結局のところ、トラブル回避のため任期は短くしておくべきと考えます。原則通りの2年か、あるいは最長でも5年前後の任期が妥当ではないかと考えます。