コラム
グレーゾーン金利と国家責任 (事故米流通と原理は同じ)
2008/09/25
昨日、債務整理をしたいというご夫婦からお電話をいただきました。そのかたに「信用情報機関に事故情報が送られ、いわゆるブラック状態になります」とご説明したところ、ご主人は「それは独禁法違反ではないか」とおっしゃいました。ブラックリストに関することのみならず、「グレーゾーン金利というものは国が許可していたものだ。こんなに私たちを苦しめて、国に責任はないのか」と憤っていました。
独禁法違反、国の責任、ご主人の見解の是非はともかく、わたしたち法律家が着目しない観点からのご指摘。とても参考になりました。国の責任ということからすれば、たしかにグレーゾーン金利問題は事故米問題にも似ている点があります。例の「性善説」の立場から、サラ金業者に一切の責任を押し付け、政府はまったく知らん顔。貸金業法を改正したからすべて良しというわけじゃない。法定利息で計算してみれば本当は完済していたのに、借金のせいで自ら命を絶った人は数知れません。グレーゾーン金利問題は国家賠償請求に発展する可能性を秘めています。