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定款変更 相談 (定款変更 定款変更無料相談)

2008/09/26

【定款変更についての無料相談は054-251-2681】

 定款を変更したい・・・このようなお問い合わせをたくさんいただきます。
 定款を変更するには株主総会の決議が必要ですので、株主総会議事録を作成せねばなりません。

 しかし、ひとくちに定款変更といっても、変更する内容によって様々な決議要件がございますので注意が必要です。
 また、定款変更に伴い登記事項も変わってくる場合は登記申請も必要になります。登記事項であるかどうかを見分けるには専門家にご相談なさることが一番です。

 司法書士は登記申請の代理人となって法務局への登記申請を行います。

 定款変更は司法書士へご相談ください。

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