コラム
過払い金返還請求をした場合の事故情報(ブラックリスト)について
2008/10/20
【過払い金・ブラックリストについての無料相談054-251-2681】
過払い金が発生している場合に司法書士・弁護士が介入し、返還請求をしたときのブラックリストの取り扱いについてご説明いたします。これには以下の3つのケースが考えられます。
1、残債があるとき
この場合は司法書士等が介入した時点で「事故情報」が記載され、いわゆるブラックリストの状態になるようです。
2、すでに完済したが解約していないとき
完済してしまって残債はゼロであるが、ローン契約自体はまだ解約していない場合です。やはり司法書士等が介入した時点でブラックの状態になるそうです。しかし、依頼者の中にはブラックにならなかったかたもいらっしゃいます。
3、完済し解約もした場合
この場合はブラックの状態にはならない場合が多いようです。
☆ 残債があるにも関わらず過払い金が発生しているときは本来ならばすでに完済している、ということですので、ブラック扱いに差異があることはおかしいようにも思えます。しかし、債権者(サラ金業者等)からすれば、契約に基づいた返済をしないという意味で「事故」だと扱うのだと思います。
☆ 3の場合も「絶対にブラックにならない」とは保証できません。いままでのケースからすれば、おそらく大丈夫だと思いますが、100%大丈夫だとは私の口からは申せません。司法書士・弁護士にご依頼くださるときは5年間前後は「ブラック」になる可能性があることをご了解いただきたく思います。