コラム
必要ないのに自己破産させた神戸の司法書士、業務停止2年
2008/11/13
神戸市の司法書士(38)が、多重債務を抱えた男性に本来必要がないのに自己破産をさせ、不当に高い報酬も得ていたとして、神戸地方法務局が司法書士法に基づき業務停止2年の懲戒処分にしていたことが12日分かった(9月12日付産経新聞)。
記事によりますと、この司法書士は平成17年夏に男性から債務整理の依頼を受け、男性は約200万円の債務があった一方で過払い金約197万円の返還を受けたのですが、その返還金を債務の返済には充てないまま、神戸地裁に破産手続き開始を申し立てた、とのことです。しかも、約170万円を報酬として受け取っていたというから更に驚きです。
被害にあったかたには同業者として申し訳なく思います。自己破産申立事件は司法書士・弁護士報酬の相場として20万~25万円が妥当なはず(当事務所は10万円)。それを170万円とは・・・。つまりこの司法書士は過払い金として金融会社から返還を受けた額のほとんどを自分の報酬として懐に入れたことになります。まったく言葉を失います。