コラム
消費者金融会社からの督促状 消滅時効(民事訴訟、債務整理に関連して)
2008/04/25
【借金問題の無料相談054ー251-2681】
先日、30代男性が当事務所を訪れた。ある消費者金融会社から「督促状」なる郵便物が届いたとのこと。依頼人の話によれば、平成9年にこの会社から10万円余を借り受け、その後数回の返済をしたものの、最近5年以上まったく返済をしていない。しかし、その間消費者金融会社からは一切の請求・催促はなかった。督促状によれば、債務額は延滞金も含め元本の5倍以上に膨れ上がっている。
当事務所にこの手の相談は頻繁に舞い込んでくる。結局のところ、この場合、消滅時効が適用される。一定の期間、債権者(消費者金融)がまったく請求等をしなければ権利は消滅するという民法・商法上の規定だ。つまりこのケース、金融会社の債権はすでに消滅しており、依頼者に支払い義務はない。
消費者金融会社もそれを当然承知のうえで、このような督促をする。突然の督促に借主が驚いて支払ってくれれば儲けもの、というわけだ。一種の架空請求ともいえる。
今回の督促状の送り主は関東に本社を構える消費者金融。以前には、全国規模で事業展開する一部上場の金融会社からこの手の通知を送りつけられた相談者もあった。
最近の過払い金返還請求の急増、利息引き下げ等により、各社がとても苦しい状態にあることは容易に察する。しかし、このケースのような手を使ってまで債権回収をせざるを得ないとは・・・。CMにタレントを起用し、いかにも借り手の生活を気遣っているかのようなイメージを作っている会社までが督促状を送りつけているとは情けない。
督促状が送られてきた場合はすぐに司法書士会・お近くの司法書士にご相談ください。そして、いつもお願いしているのですが、消費者金融各社は一般借主の法律知識の乏しさに乗じて債権を回収することは控えていただきたいと思います。